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2 職場研修推進者は、上司の命を受け、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1)職場研修の推進に関すること。
(2)集団指導(第3条第1項第2号のイに規程する研修)の企画・立案及び調整に関すること。
3 課長及び係長は、職場研修推進者に積極的に協力するとともに、自ら職場研修を実施するものとする。

 

第3章 部局研修

 

(部局研修)
第6条 部局研修は、業務の総括又は調整に関する事務を所管する局の局長が、当該業務に従事する複数の局の職員を対象に、当該業務の統一的かつ適正な事務の部行を図るため当該業務に関して実施する集合研修とする。

 

(部局研修の内容)
第7条 部局研修の内容は、次のとおりとする。
(1)当該業務の遂行に必要な専門的知識及び技術の習得のための研修
(2)当該業務の遂行に付随して必要と認められる事項に関する研修

 

(部局研修総括推進者等の職務)
第8条 部局研修総括推進者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1)部局研修の統括に関すること。
(2)部局研修の総合調整に関すること。
2 部局研修推進者は、上司の命を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1)部局研修の推進に関すること
(2)当該部で所管する業務の部局研修の企画・立案及び調整に関すること

 

(職場研修連絡協議会)
第11条 職員研修所と各局との連絡協議機関として、職場研修連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
2 連絡協議会は、職員研修所長、研修主幹及び局の庶務担当課長をもって構成する。
3 連絡協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1)職場研修の推進に関すること
(2)職場研修の問題点等に関すること
(3)職場研修実施技法等の開発に関すること
(4)その他研修全般に関する意見交換等
4 前3項に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、研修所長が定める。

 

 

 

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